花の舞

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聖書 民数記Entry.

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  • 聖書 民数記 30章

    30 それからモーセはイスラエルの子らの各部族の頭たちに話してこう言った。「これはエホバの命じた言葉です。2 すなわち,人がエホバに誓約をし,あるいは誓いを立てて物断ちの誓約を自分の魂に課した場合,その者は自分の言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出たとおりに行なうべきである。

    3 「また,女が若いうちに父の家でエホバに誓約をし,あるいは物断ちの誓約を自分に課した場合,4 父がその誓約または彼女がその魂に課した物断ちの誓約を実際に聞きながら,その父がこれに対して黙っているのであれば,彼女のすべての誓約はそのとおり有効なのであり,彼女が自分の魂に課した物断ちの誓約もみな有効になる。5 しかし,もし父が,彼女のすべての誓約または彼女がその魂に課した物断ちの誓約を聞いた日にこれを差し止めたのであれば,それは有効とはならない。エホバは彼女を許される。父が彼女を差し止めたからである。

    6 「しかし,もしそれが夫に属する女であって,その誓約または自分の魂に課した唇の無思慮な約束がその上にあり,7 夫がそれを実際に聞きながら,それを聞いた日に彼女に対して黙っているなら,彼女の誓約はそのとおり有効なのであり,彼女が自分の魂に課した物断ちの誓約は有効になる。8 だが,もし夫がそれを聞いた日にこれを差し止めるなら,[夫]は彼女の上にあった誓約または彼女が自分の魂に課した唇の無思慮な約束を無効にしたのであり,エホバは彼女を許される。

    9 「やもめまたは離婚された女の誓約の場合,その者が自分の魂に課した事柄はすべてその当人に対して有効である。

    10 「しかし,夫の家で誓約をし,あるいは誓いによって物断ちの誓約を自分の魂に課し,11 夫がそれを聞きながらこれに対して黙っていたのであれば,[夫]は彼女を差し止めなかったのである。彼女のすべての誓約は有効なのであり,彼女が自分の魂に課したどんな物断ちの誓約も有効になる。12 だが,もし夫が彼女の誓約,またはその魂に対する物断ちの誓約として彼女の唇から出た何かの言葉を聞いた日にそれを全く無効にしたのであれば,それは有効とはならない。夫がそれを無効にしたのであり,エホバは彼女を許される。13 どんな誓約,また魂を苦しめる物断ちの誓約に関するどんな誓いも,夫がそれを確定し,また夫がそれを無効にする。14 しかし,もし夫が彼女に対して日々全く黙っているなら,その者は彼女のすべての誓約また彼女の上にあるすべての物断ちの誓約を確定したのである。それを聞いた日に彼女に対して黙っていたゆえにそれを確定したことになる。15 そして,もしそれを聞いた後になってそれを全く無効にするのであれば,彼はまさにそのとがを身に負うことになる。

    16 「これらは,夫と妻の間,父と,若くて父の家にいるその娘との間について,エホバがモーセに命じた規定である」。

2008/03/20/ 15:20 聖書 民数記 / TRACKBACK(0) / COMMENT(0) / PAGETOP  

  • 聖書 民数記 29章

    29 「『また,第七の月,その月の一日にも,あなた方は聖なる大会を催すべきである。どんな労働の仕事も行なってはならない。それはあなた方にとってラッパの吹奏の日となる。2 そしてあなた方は,エホバへの安らぎの香りのための焼燔の捧げ物として,若い雄牛一頭,雄羊一頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの七頭,きずのないものをささげるように。3 また,それに伴う穀物の捧げ物である油で湿らせた上等の麦粉を,雄牛のために十分の三[エファ],雄羊のために十分の二[エファ],4 七頭の雄の子羊のその雄の子羊各一頭のために十分の一[エファ]。5 さらに,あなた方のために贖罪を行なうための罪の捧げ物として雄の子やぎ一頭。6 これらは月ごとの焼燔の捧げ物とそれに伴う穀物の捧げ物,また常供の焼燔の捧げ物とそれに伴う穀物の捧げ物,およびそれらに伴う飲み物の捧げ物とは別であり,その定めの手順にしたがい,安らぎの香り,エホバへの火による捧げ物として[ささげられる]。

    7 「『また,この第七の月の十日に,あなた方は聖なる大会を催すべきである。あなた方は自分の魂を苦しめなければならない。どんな仕事も行なってはならない。8 そしてあなた方は,エホバへの焼燔の捧げ物,安らぎの香りとして,若い雄牛一頭,雄羊一頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの七頭を差し出すように。それらはあなた方にとってきずのないものであるべきである。9 また,それに伴う穀物の捧げ物として油で湿らせた上等の麦粉を,雄牛のために十分の三[エファ],一頭の雄羊のために十分の二[エファ],10 七頭の雄の子羊のその雄の子羊各一頭のためにそれぞれ十分の一[エファ]。11 罪の捧げ物として子やぎ一頭。これらは贖罪のための罪の捧げ物,また常供の焼燔の捧げ物とそれに伴う穀物の捧げ物,およびそれらに伴う飲み物の捧げ物とは別である。

    12 「『また,第七の月の十五日に,あなた方は聖なる大会を催すべきである。どんな労働の仕事も行なってはならない。そして,七日の間エホバに対する祭りを祝わねばならない。13 そしてあなた方は,エホバへの安らぎの香りとなる焼燔の捧げ物,火による捧げ物として,若い雄牛十三頭,雄羊二頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの十四頭を差し出すように。それらはきずのないものであるべきである。14 また,それに伴う穀物の捧げ物として,油で湿らせた上等の麦粉を,十三頭の雄牛のその雄牛各一頭のために十分の三[エファ],二頭の雄羊のその雄羊各一頭のために十分の二[エファ],15 また十四頭の雄の子羊のその雄の子羊各一頭のために十分の一[エファ]。16 さらに,罪の捧げ物として子やぎ一頭。これらは,常供の焼燔の捧げ物,それに伴う穀物の捧げ物や飲み物の捧げ物とは別である。

    17 「『次いで二日目には,若い雄牛十二頭,雄羊二頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの十四頭,きずのないもの。18 また,それに伴う穀物の捧げ物と飲み物の捧げ物を,その雄牛,雄羊,雄の子羊のため,それぞれの数により,その定めの手順にしたがって。19 さらに,罪の捧げ物として子やぎ一頭。これらは,常供の焼燔の捧げ物とそれに伴う穀物の捧げ物,またその飲み物の捧げ物とは別である。

    20 「『また,三日目には,雄牛十一頭,雄羊二頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの十四頭,きずのないもの。21 そして,それに伴う穀物の捧げ物と飲み物の捧げ物を,その雄牛,雄羊,雄の子羊のため,それぞれの数により,その定めの手順にしたがって。22 さらに,罪の捧げ物としてやぎ一頭。これらは,常供の焼燔の捧げ物,およびそれに伴う穀物の捧げ物や飲み物の捧げ物とは別である。

    23 「『また,四日目には,雄牛十頭,雄羊二頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの十四頭,きずのないもの。24 それに伴う穀物の捧げ物と飲み物の捧げ物を,その雄牛,雄羊,雄の子羊のため,それぞれの数により,その定めの手順にしたがって。25 さらに,罪の捧げ物として子やぎ一頭。これらは,常供の焼燔の捧げ物,それに伴う穀物の捧げ物や飲み物の捧げ物とは別である。

    26 「『また,五日目には,雄牛九頭,雄羊二頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの十四頭,きずのないもの。27 そして,それに伴う穀物の捧げ物と飲み物の捧げ物を,その雄牛,雄羊,雄の子羊のため,それぞれの数により,その定めの手順にしたがって。28 さらに,罪の捧げ物としてやぎ一頭。これらは,常供の焼燔の捧げ物とそれに伴う穀物の捧げ物や飲み物の捧げ物とは別である。

    29 「『また,六日目には,雄牛八頭,雄羊二頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの十四頭,きずのないもの。30 そして,それに伴う穀物の捧げ物と飲み物の捧げ物を,その雄牛,雄羊,雄の子羊のため,それぞれの数により,その定めの手順にしたがって。31 さらに,罪の捧げ物としてやぎ一頭。これらは,常供の焼燔の捧げ物,それに伴う穀物の捧げ物や飲み物の捧げ物とは別である。

    32 「『そして,七日目には,雄牛七頭,雄羊二頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの十四頭,きずのないもの。33 また,それに伴う穀物の捧げ物と飲み物の捧げ物を,その雄牛,雄羊,雄の子羊のため,それぞれの数により,それらのための定めの手順にしたがって。34 さらに,罪の捧げ物としてやぎ一頭。これらは,常供の焼燔の捧げ物,それに伴う穀物の捧げ物や飲み物の捧げ物とは別である。

    35 「『そして八日目に,あなた方は聖会を催すべきである。どんな労働の仕事も行なってはならない。36 また,エホバへの安らぎの香りとなる焼燔の捧げ物,火による捧げ物として,雄牛一頭,雄羊一頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの七頭,きずのないものを差し出すように。37 そして,それに伴う穀物の捧げ物と飲み物の捧げ物を,その雄牛,雄羊,雄の子羊のため,それぞれの数により,その定めの手順にしたがって。38 さらに,罪の捧げ物としてやぎ一頭。これらは,常供の焼燔の捧げ物とそれに伴う穀物の捧げ物や飲み物の捧げ物とは別である。

    39 「『あなた方はこれらのものを,あなた方の季節ごとの祭りのさいにエホバにささげる。これは,あなた方の誓約の捧げ物や自発的な捧げ物としての焼燔の捧げ物,穀物の捧げ物,飲み物の捧げ物,また共与の犠牲とは別になされるものである』」。40 それでモーセは,すべてエホバがモーセに命じたとおりにイスラエルの子らに話した。

2008/03/20/ 15:18 聖書 民数記 / TRACKBACK(0) / COMMENT(0) / PAGETOP  

  • 聖書 民数記 28章

    28 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。2 「イスラエルの子らに命じなさい。彼らにこう言わねばならない。『あなた方は,わたしのパンであるわたしへの捧げ物を,わたしに対する安らぎの香りとなる火による捧げ物としてその定めの時に差し出すように気を付けるべきである』。

    3 「そして,彼らにこう言わねばならない。『これが,あなた方がエホバに差し出す火による捧げ物である。すなわち,きずのない一歳の雄の子羊を焼燔の捧げ物として絶えず一日二頭ずつ。4 一方の雄の子羊は朝にささげ,他方の雄の子羊は二つの夕方の間にささげる。5 それに添えて,つぶして採った油四分の一ヒンで湿らせた上等の麦粉十分の一エファを穀物の捧げ物として。6 常供の焼燔の捧げ物,すなわち,シナイ山において,安らぎの香り,エホバへの火による捧げ物としてささげられたものであり,7 それと共にその飲み物の捧げ物があり,雄の子羊各一頭につき四分の一ヒンである。飲み物の捧げ物としてのその酔わせる酒を聖なる場所でエホバに対して注ぎ出す。8 そして,他方の雄の子羊を二つの夕方の間にささげる。朝と同じ穀物の捧げ物と共に,またそれと同じ飲み物の捧げ物と共に,エホバへの安らぎの香りとなる火による捧げ物としてこれをささげる。

    9 「『しかし,安息日には,きずのない一歳の雄の子羊二頭,また穀物の捧げ物として油で湿らせた上等の麦粉十分の二[エファ],およびそれに伴う飲み物の捧げ物があり,10 安息日におけるその安息日の焼燔の捧げ物として,常供の焼燔の捧げ物やそれに伴う飲み物の捧げ物と共に[ささげられる]。

    11 「『また,あなた方の月々の初めには,エホバへの焼燔の捧げ物として,若い雄牛二頭と雄羊一頭,きずのない雄の子羊それぞれ一歳のもの七頭を差し出す。12 また,雄牛各一頭のために穀物の捧げ物として油で湿らせた上等の麦粉十分の三[エファ],一頭の雄羊のために穀物の捧げ物として油で湿らせた上等の麦粉十分の二[エファ],13 さらに雄の子羊各一頭のために穀物の捧げ物として油で湿らせた上等の麦粉それぞれ十分の一[エファ]を,焼燔の捧げ物,安らぎの香り,エホバへの火による捧げ物として。14 また,その飲み物の捧げ物として,雄牛一頭のためにぶどう酒二分の一ヒン,雄羊のために三分の一ヒン,雄の子羊一頭のために四分の一ヒンが伴う。これがそれぞれの月における月ごとの焼燔の捧げ物であり,一年を通して月々なされる。15 さらに,子やぎ一頭が,エホバへの罪の捧げ物として,常供の焼燔の捧げ物やその飲み物の捧げ物に加えてささげられるべきである。

    16 「『また,第一の月,その月の十四日にはエホバの過ぎ越しが行なわれる。17 そして,この月の十五日には祭りが行なわれる。七日のあいだ無酵母のパンを食べる。18 その最初の日には聖なる大会がなされる。どんな労働の仕事も行なってはならない。19 そしてあなた方は,火による捧げ物,すなわちエホバへの焼燔の捧げ物として,若い雄牛二頭,雄羊一頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの七頭を差し出すように。それらはあなた方にとってきずのないものであるべきである。20 また,それに伴う穀物の捧げ物である油で湿らせた上等の麦粉として,雄牛一頭のために十分の三[エファ],雄羊のために十分の二[エファ]をささげる。21 七頭の雄の子羊のその雄の子羊各一頭のために,それぞれ十分の一[エファ]をささげる。22 さらに,あなた方のために贖罪を行なうため,罪の捧げ物のやぎ一頭。23 朝ごとの焼燔の捧げ物,すなわち常供の焼燔の捧げ物のためのものとは別にこれらをささげる。24 これと同じものをその七日のあいだ毎日ささげて,エホバへの安らぎの香りとなるパン,火による捧げ物とする。常供の焼燔の捧げ物と共にそれはささげられるべきである。またその飲み物の捧げ物も[同様である]。25 そして七日目にあなた方は聖なる大会を催すべきである。どんな労働の仕事も行なってはならない。

    26 「『また,熟した初物の日,すなわちあなた方が新しい穀物の捧げ物をエホバに差し出す,あなた方の[七]週の祝祭のときにも聖なる大会を催すべきである。どんな労働の仕事も行なってはならない。27 そしてあなた方は,エホバへの安らぎの香りのための焼燔の捧げ物として,若い雄牛二頭,雄羊一頭,雄の子羊それぞれ一歳のもの七頭を差し出すように。28 また,それに伴う穀物の捧げ物として,油で湿らせた上等の麦粉を,雄牛各一頭のために十分の三[エファ],雄羊一頭のために十分の二[エファ],29 七頭の雄の子羊のその雄の子羊各一頭のためにそれぞれ十分の一[エファ]。30 あなた方のために贖罪を行なうために子やぎ一頭。31 常供の焼燔の捧げ物またそれに伴う穀物の捧げ物とは別にこれらをささげる。あなた方にとってそれらはきずのないものであるべきであり,飲み物の捧げ物がそれに伴う。

2008/03/20/ 15:16 聖書 民数記 / TRACKBACK(0) / COMMENT(0) / PAGETOP  



  • 27 その時,ツェロフハドの娘たちが近くにやって来た。[ツェロフハドは]ヘフェルの子,[ヘフェルは]ギレアデの子,[ギレアデは]マキルの子,[マキルは]マナセの子で,[これらは]ヨセフの子マナセの家族に属する者たちであった。そして,これがその娘たちの名であった。すなわち,マフラ,ノアとホグラとミルカとティルツァ。2 そして彼女たちは,モーセの前,祭司エレアザルの前,長たちと全集会の前,会見の天幕の入口のところに立って,こう言った。3 「わたしどもの父は荒野で死にましたが,それでもあの集会の中,つまりコラの集会に加わってエホバに逆らう側に立った人々[の中]に入っていたわけではありません。ただ自分の罪のために死んだのです。そして,息子をひとりも持ちませんでした。4 息子がいなかったという理由で,どうして父の名はその家族の中から取り去られるのでしょうか。父の兄弟たちの間でわたしどもにもどうか所有地をお与えください」。5 それを聞いて,モーセは彼女たちの訴えをエホバの前に提出した。

    6 するとエホバはモーセにこのように言われた。7 「ツェロフハドの娘たちの述べることは正しい。ぜひその者たちに,父の兄弟たちの中にあって相続分としての所有地を得させるべきである。その父の相続分を彼女たちに渡すように。8 そして,あなたはイスラエルの子らに話してこう言うべきである。『人が息子を持たずに死んだ場合,あなた方はその者の相続分をその娘に渡さねばならない。9 そして,もしその者に娘もいなければ,その相続分はその兄弟たちに与えるように。10 また,もし兄弟もいなければ,その者の相続分はその父の兄弟たちに与えるように。11 また,もしその父に兄弟がいなければ,その相続分は家族の中で一番近い血縁の者に与え,その者がこれを所有するように。そしてこれはイスラエルの子らのための司法上の決定による法令となるのである。エホバがモーセに命じたとおりである』」。

    12 続いてエホバはモーセにこう言われた。「このアバリムの山に上り,わたしがイスラエルの子らに与えるはずの土地を見なさい。13 それを見た後,あなたは自分の民のもとに集められることになる。あなた自身も,あなたの兄弟アロンが集められたのと同じように。14 それは,チンの荒野で,この集会の者たちの言い争いの際,その目の前の水によってわたしを神聖なものとすることに関し,あなた方がわたしの指示に背いたからである。それはチンの荒野のカデシュにおけるメリバの水である」。

    15 その時モーセはエホバに話してこう言った。16 「あらゆる肉なるものの霊の神であられるエホバが,この集会の者たちの上にひとりの人を,17 すなわち,彼らに先立って出て行き,彼らに先立って入り,彼らを連れ出し,彼らを携え入れる者を任じてくださいますように。それは,エホバの集会の者たちが羊飼いのいない羊のようになることのないためです」。18 するとエホバはモーセに言われた,「あなたのために,内に霊を持つ者である,ヌンの子ヨシュアを選び取りなさい。その上にあなたの手を置くのである。19 そして彼を祭司エレアザルの前,また全集会の前に立たせ,その目の前で任命を行なうように。20 こうしてあなたは自分の尊厳の一部を彼の上に置くのである。それは,イスラエルの子らの全集会が彼に聴き従うためである。21 そして,祭司エレアザルの前に彼は立つ。[エレアザル]は彼のため,ウリムの裁きによってエホバの前に問い尋ねるのである。彼の指示のもとに[民]は出て行き,彼の指示のもとに[民]は入って来る。彼も,それと共なるイスラエルのすべての子らも,全集会も[そのようにする]」。

    22 それでモーセはエホバから命じられたとおりに行なった。すなわち,ヨシュアを選び取り,祭司エレアザルの前と全集会の前に立たせ,23 自分の両手をその上に置いて任命を行ない,エホバがモーセを通して話されたとおりにした。

2008/03/20/ 15:15 聖書 民数記 / TRACKBACK(0) / COMMENT(0) / PAGETOP  

  • 聖書 民数記 26章

    26 そしてその神罰の後のこと,エホバはモーセおよび祭司アロンの子エレアザルにさらにこのように言われた。2 「イスラエルの子らの集会全体について,二十歳およびそれより上の者の合計を,その父の家ごとに調べよ。すなわち,イスラエルにおいて軍隊に出るすべての者を」。3 それでモーセと祭司エレアザルは,ヨルダンのそば,エリコに面するモアブの砂漠平原で彼らに話してこう言った。4 「エホバがモーセに命じたとおり,二十歳およびそれより上の者[の合計を調べなさい]」。

    さて,エジプトの地を出たイスラエルの子らは次のとおりであった。5 イスラエルの長子ルベン。ルベンの子らについては,ハノクからハノク人の家族,パルからパル人の家族,6 ヘツロンからヘツロン人の家族,カルミからカルミ人の家族。7 これらがルベン人の諸家族で,その登録された者は四万三千七百三十人となった。

    8 そして,パルの子はエリアブ。9 また,エリアブの子はネムエル,ダタン,アビラム。このダタンとアビラムは集会に呼ばれた者で,コラの集会に連なってモーセとアロンに対する争いに加わった者たちである。そのさい彼らはエホバに対する争いに加わったのである。

    10 そのとき地は口を開いて彼らを呑み込んだ。コラ自身は,その集会の者たちの死の際,火が二百五十人を焼き尽くした時に[死んだ]。こうして彼らはひとつの象徴となった。11 しかし,コラの子たちは死ななかった。

    12 シメオンの子らをその家族ごとに示すと,ネムエルからはネムエル人の家族,ヤミンからはヤミン人の家族,ヤキンからはヤキン人の家族,13 ゼラハからはゼラハ人の家族,シャウルからはシャウル人の家族。14 これらがシメオン人の諸家族で,二万二千二百人であった。

    15 ガドの子らをその家族ごとに示すと,ツェフォンからはツェフォン人の家族,ハギからはハギ人の家族,シュニからはシュニ人の家族,16 オズニからはオズニ人の家族,エリからはエリ人の家族,17 アロドからはアロド人の家族,アルエリからはアルエリ人の家族。18 これらがガドの子らの諸家族,その登録された者たちで,四万五百人であった。

    19 ユダの子はエルとオナンであった。しかし,エルとオナンはカナンの地で死んだ。20 それで,ユダの子らをその家族ごとに示すとこうであった。シェラからシェラ人の家族,ペレツからペレツ人の家族,ゼラハからゼラハ人の家族。21 そして,ペレツの子らはこうであった。ヘツロンからヘツロン人の家族,ハムルからハムル人の家族。22 これらがユダの諸家族,その登録された者たちで,七万六千五百人であった。

    23 イッサカルの子らをその家族ごとに示すと,トラからはトラ人の家族,プワからはプニ人の家族,24 ヤシュブからはヤシュブ人の家族,シムロンからはシムロン人の家族。25 これらがイッサカルの諸家族,その登録された者たちで,六万四千三百人であった。

    26 ゼブルンの子らをその家族ごとに示すと,セレドからはセレド人の家族,エロンからはエロン人の家族,ヤフレエルからはヤフレエル人の家族。27 これらがゼブルン人の諸家族,その登録された者たちで,六万五百人であった。

    28 ヨセフの子は,その家族ごとに示すと,マナセとエフライムであった。29 マナセの子らは,マキルからマキル人の家族。そして,マキルはギレアデの父となった。ギレアデからはギレアデ人の家族。30 これがギレアデの子らであった。すなわち,イエゼルからイエゼル人の家族,ヘレクからヘレク人の家族,31 アスリエルからアスリエル人の家族,シェケムからシェケム人の家族,32 シェミダからシェミダ人の家族,ヘフェルからヘフェル人の家族。33 ところで,ヘフェルの子ツェロフハドには息子がなく,ただ娘たちだけであった。ツェロフハドの娘たちの名はマフラとノア,ホグラ,ミルカとティルツァであった。34 これらがマナセの諸家族で,その登録された者たちは五万二千七百人であった。

    35 これがその家族ごとに示したエフライムの子らであった。すなわち,シュテラハからシュテラハ人の家族,ベケルからベケル人の家族,タハンからタハン人の家族。36 そして,これがシュテラハの子らであった。すなわち,エランからエラン人の家族。37 これらがエフライムの子らの諸家族,その登録された者たちで,三万二千五百人であった。以上が,その家族ごとに示したヨセフの子らであった。

    38 ベニヤミンの子らをその家族ごとに示すと,ベラからはベラ人の家族,アシュベルからはアシュベル人の家族,アヒラムからはアヒラム人の家族,39 シェフファムからはシュファム人の家族,フファムからはフファム人の家族。40 ベラの子はアルデとナアマンで,[アルデから]アルデ人の家族,ナアマンからナアマン人の家族。41 これらがその家族ごとに示したベニヤミンの子らで,その登録された者は四万五千六百人であった。

    42 これがその家族ごとに示したダンの子らであった。すなわち,シュハムからシュハム人の家族。これがその家族ごとに示したダンの諸家族であった。43 シュハム人のすべての家族,その登録された者は,六万四千四百人であった。

    44 アシェルの子らをその家族ごとに示すと,イムナからはイムナ人の家族,イシュビからはイシュビ人の家族,ベリアからはベリア人の家族。45 ベリアの子らのうち,ヘベルからはヘベル人の家族,マルキエルからはマルキエル人の家族。46 また,アシェルの娘の名はセラハといった。47 これらがアシェルの子らの諸家族,その登録された者たちで,五万三千四百人であった。

    48 ナフタリの子らをその家族ごとに示すと,ヤフツェエルからはヤフツェエル人の家族,グニからはグニ人の家族,49 イエツェルからはイエツェル人の家族,シレムからはシレム人の家族。50 これらがその家族ごとに示したナフタリ人の諸家族で,その登録された者は四万五千四百人であった。

    51 これらがイスラエルの子らの登録された者たちで,六十万一千七百三十人であった。

    52 その後エホバはモーセに話してこう言われた。53 「これらに,それぞれの名の数にしたがって相続分としての土地が配分されるべきである。54 数が多ければその相続分を多くし,少なければその相続分を減らすように。それぞれの相続分は,その登録された者に比例して与えられるべきである。55 ただし,くじによってその土地を配分するように。その父の部族の名にしたがって彼らは相続分を得るべきである。56 くじの決定によってそれぞれの相続分が多い者と少ない者との間に配分されるように」。

    57 さて,これらがレビ人でその家族ごとに登録された者たちであった。すなわち,ゲルションからゲルション人の家族,コハトからコハト人の家族,メラリからメラリ人の家族。58 これらがレビ人の諸家族であった。すなわち,リブニ人の家族,ヘブロン人の家族,マフリ人の家族,ムシ人の家族,コラ人の家族。

    また,コハトはアムラムの父となった。59 そして,アムラムの妻の名はヨケベドといって,レビの娘であり,レビの妻がエジプトで彼に産んだ者であった。やがて彼女はアムラムに,アロン,モーセ,そしてその姉妹ミリアムを産んだ。60 次いでアロンにナダブとアビフ,エレアザルとイタマルが生まれた。61 しかしナダブとアビフは適法でない火をエホバの前に差し出したために死んだ。

    62 そして,彼らの登録された者たち,生後一か月およびそれより上のすべての男子は,二万三千人となった。彼らはイスラエルの子らの中には登録されなかったのである。イスラエルの子らの中にあって彼らに相続分は与えられないことになっていたからである。

    63 以上が,ヨルダンのそば,エリコに面するモアブの砂漠平原でモーセと祭司エレアザルがイスラエルの子らの登録を行なった際に登録された者たちであった。64 しかし,この中に,モーセと祭司アロンがシナイの荒野でイスラエルの子らの登録を行なった際に登録された者はひとりも入っていなかった。65 エホバはその者たちについて,「彼らは必ず荒野で死ぬ」と言われたのである。そのため,エフネの子カレブとヌンの子ヨシュアを別にすると,彼らのうちだれも残っていなかった。

2008/03/20/ 15:13 聖書 民数記 / TRACKBACK(0) / COMMENT(0) / PAGETOP  

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